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働く者がむくわれる社会へ 元刈谷市職員倉田さん過労死事件

名地裁の不当判決に怒り!

4月21日、名古屋地裁は、刈谷市美術館職員・倉田康弘さんの過労死を公務災害と認定しなかった地方公務員災害補償基金愛知県支部の「処分取り消しを求めた訴訟」の判決で、請求を棄却する不当な判決を行いました。原告の妻・利奈さんと弁護団は、「過労死を防ぐ砦としてあるべき裁判所が、その存在意義も問われる不当な判決」と、ただちに控訴することを明らかにしました。


持ち帰り残業や早朝出勤認めず
 判決は、「98年4月の市の組織改革で美術館職員が減り、仕事量の負担が増大した」と認めながら、基金側が認めていた残業時間すら認めず、「死亡6ヶ月前の公務は繁忙であったが過重とは認められない」と判断。名地裁は、原告である妻の利奈さんが主張していた「早朝出勤や自宅へ仕事を持ち帰ってきた」とする時間外労働についても「休日出勤や自宅での残業の証拠がないし、黙示の命令も認められない」と退け、死亡との因果関係を否定、請求を棄却しました。



肉体的にも精神的にも過重な勤務
 倉田康弘さんは、美術館勤務3年目の98年4月、副館長が減員・廃職となったうえ、館長と業務係長が異動し、美術館経験のない上司が配属され4人体制が3人になり、業務経験者は倉田さんのみとなりました。
 業務の多くが倉田さんに集中し、何の配慮も気配りもない上司のもとで「市民のためにいい仕事をしたい」の思いで、連続40日間休みなしの勤務をしてきました。「今年は正月くらい休もうかな。このままじゃ俺、過労死するかもしれんな」とのつぶやきが漏れるほど、肉体的にも精神的にも過重な勤務を強いられてきたなかで死亡したものです。
 02年5月に基金に申請しましたが05年7月に棄却され、08年7月に名地裁に提訴しました。


健康で安心して働ける社会に
 判決を受けて利奈さんは「納得できない。公務災害基金制度は救済制度であり、本来なら使用者側が申請し、労働者を助けるべき制度。被災者が苦労して証拠を集めて提出したものも採用されず…。長時間労働で苦しめられている労働者はこれでは救われない。控訴して、働く人が健康で安心して働ける社会にするためにもがんばりたい」と、涙ながらも不当な判決とたたかう決意を表明しました。
 主任弁護士の福井さんは、「労働者の勤務時間を把握するのは使用者の責任、義務でありながら、判決は立証責任を労働者に押しつける不当なもの」「基金支部より勤務時間の認定を後退させる判決は考えられない」とその不当性を指摘しました。
 判決後の報告集会に参加した仲間からは「不当判決への怒りを、勝利を勝ちとるエネルギーに、控訴審のたたかいを大きく広げよう」との声。
 自治労連愛知県本部の梅野委員長は、「働く者がむくわれる社会の実現に向けて、原告の妻・利奈さんや弁護団とともに、たたかいの先頭に立って奮闘する」と決意を表明しました。


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