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愛知県人事委員会勧告が11月30日に発表

地域手当については一律10%(暫定措置)

愛知県人事委員会勧告概要(11月30日)
1.給料表の見直し
(1)給料表水準の引き下げ
  給料表の水準については国に準じ、手当を含めた給与総額の水準については、民間賃金との 均衡を基本としてきたことから、引き続きこの考え方に基づいて取り扱う必要がある。
(2)給料表構造の改革
  年功的な給与の上昇等、国と同様に給料表構造の問題を抱えていることから、国に準じて給 料表構造の改革を行う必要がある。行政職給料表(一)を始めとする全ての給料表について、国 に準じて改定する必要がある。なお、枠外号給への昇給廃止に伴う最高号給の設定の見直しに ついては、職員の枠外在職者の実態を踏まえて、国と同様な考え方により、枠外在職者の少な くとも過半数が最高号給までの対象となるのに必要な号数の範囲内で、号給の増設を行う必要 がある。
2.地域手当の新設
  国が全国の国家公務員の地域間配分を見直すにあたり、民間賃金の地域間格差の指標とし、 賃金センサスを用いたが、これに基づいて決定された地域手当の支給地域や支給割合を、その まま本県職員に適用することは、本県の実情等を考慮すると、別記のような問題点がある。人 事委員会としては、これらの問題等を考慮すると、本県が地域手当を国のとおりに支給地域や 支給割合を適用することは、適切ではないと考えられる。
  しかしながら、本県の民調結果や賃金センサス等の結果からみても、県内の民間賃金に地域 間格差があること自体は否定できないことから、今後、地域間格差の適切な指標を入手するた めに、(中略)さらに調査・研究を行う必要がある。また、地域区分のあり方についても、(中略)さらに検討を加える必要がある。
  以上のことから、本県の地域手当のあり方については、さらに検討を進め、可及的速やかに 結論を出すこととするが、その結論が出るまでの間の暫定的な措置として、これまでの調整手 当が県内一律支給であったこととの連続性を考慮し、県内を一つの地域としてとらえて支給す ることとし、支給割合については、地域手当を含めた職員の給与と民間給与との均衡を考慮し て適切な割合を毎年勧告していくこととする。
3.勤務実績の給与への反映
  本県においても、国と同様に、今後限られた給与原資のなかで、職員の士気を確保し、能率 的な人事管理を推進していくためには、職員の勤務実績の給与への反映を拡大していく必要が あると考える。しかし、現時点では、一部の職員を除き、勤務実績の給与への反映には必要な 評価制度は確立していないことから、新たな人事評価制度の導入に向けた取り組みが必要であ る。当面の措置として、各任命権者において、現行制度を適切に運用し、勤務実績の給与への 反映を促進していくことが必要である。なお、新たな人事評価制度の導入にあたっては、公務 の特殊性や多様性に配慮し、客観的で公平性や透明性が高い制度の整備が必要であり、また、 制度の実効性を確保し、円滑に導入するために、職員の理解と納得が得られるよう努める必要 がある。
4.その他の改革
(1)昇格時の号給の決定方法の見直し
   国に準じて改める必要がある。
(2)中途採用者の初任給決定の制限の見直し
   国の改正内容を考慮して見直す必要がある。
(3)給料の調整額の見直し((略)
(4)教育職給料表の改正に伴う措置(略)
(5)広域移動手当の新設等
   次年度以降の国における取り扱いを踏まえて、その必要性等について検討
5.実施時期及び経過措置
(1)給料表の改定
  平成18年4月1日から国に準じて改定。
 なお、新たな給料表への切替方法及び激変緩和のための経過措置は国に準じて行う必要がある が、国が平成18年度から21年度までに実施することとしている昇給の1号給抑制については、 本県の号給分布の実態を考慮すると、実施する必要が無いと考える。
(2)地域手当の新設
  平成18年4月1日から、調整手当に替えて地域手当を支給する。県内の在勤職員について、 暫定的措置として、平成18年度については、10%を支給する。
(3)その他の改定
  昇給・昇格制度の見直し等、その他の改革に係る改正についても平成18年4月1日から実施 する。
6.公民の給与比較方法等の見直しについて(略) 

詳しくは愛知県人事委員会ホームページを
http://www.pref.aichi.jp/jinji/sinsa/kyuyo/main.html


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